

※全国クリーニング生活衛生同業組合に属しているお店の事故賠償基準
意外と多い取り違えトラブルはなぜ起こるのか?

衣替えの時期や普段着ない礼服をクリーニングに出してそのまましまい、いざ着る時に出してみたら違うもので驚いた!なんて経験は意外と多いですよね。違う人の衣類が届いているということは本当の持ち主も困りそうなものですが、相手もそのまましまっているケースも多いため行方知れずになりがちです。
このようなトラブルの相談はとても多く、またクリーニング店としても「時効」ではありませんが、業務効率化の目的で以下の免除規定が設けられています。
(基準賠償額支払義務の解除)
第7条2.利用者が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
私たち当事者としては確かに理不尽に感じることもありますが、この規定によりお店側は対応しない場合がほとんどなのです。

- 繁盛期などある程度衣類がたまってからタグを付けた時に間違えた。
- タグ付けが甘く、工場で洗濯する際に外れて違うものと入れ替わった。
- 工場から配送する時に別の店舗に送られてしまった(チェーン店に特に多い)。
- 数字の見間違いによる店員の渡し間違い。
スーパーに隣接している大手クリーニングチェーン店などは、当然ながら顧客数も多くなり繁盛期はとても混雑するので、こういったトラブルが多くなる傾向にあるようです。
受け取り確認などしっかり中身を取り出して確認
取り違えトラブルに巻き込まれないようにするにはどうしたらいいのか?それはもちろん「受け取ったら即チェックすること」です。タグなど受け取り確認を行ってから受け渡す店舗が多いですが、適当に聞き流してそのまま自宅に持って行ってしまう人も多い傾向にあります。
気付いたら早めに店舗に事情を説明し、自分のものが残っていないか?他人のものと入れ替わっていないか?を問い合わせましょう。早い発見で無事に手元に戻ってくることも多くなりますし、紛失となれば弁償扱いになることもあります。

クリーニング店が取り合わない場合は消費生活センターに相談

クリーニング店は地域密着・信頼が大切なので頻繁に起こるトラブルではありませんが、長い付き合いになると2~3年に1度は起こることが十分に考えられます。
中には規定の6ヶ月を経過していないにもかかわらず、「こちらのミスはありえません」と取り合おうとしない業者も存在します。受け渡しや選別は人間が行っているので間違えてしまうこともあり、ミスが起こらないなんてことはありません。
こういった場合はもう一度しっかり違うものであるかを確認してから、消費生活センターに相談しましょう。半年経過した後に消費生活センターに連絡しても、お店とよく話し合ってくださいと言われることが多く、泣き寝入りにというパターンになってしまうので、そうなる前に確認を怠らないようにすることが大切と言えそうです。
また最初から保証・アフターサービスが整っているクリーニング店や、全国展開しているチェーンのクリーニング店に乗り換えるのも手です。チェーン展開しているクリーニング店の方がマニュアルやサービスが固まっており、世間体もあるためトラブルについてはいち早く対応してくれます。